第1条(目的)
乙は甲に対して、本物件をレンタル(賃貸)し、甲はこれを借り受けます。
第2条(本契約の成立)
- 本契約は、次の事項を満たすことによって成立するものとします。
・当教室在籍のバイオリンコース生徒様であること - 本契約は、レンタル契約書に記載の契約日より成立します。
- 甲は、本契約に従って本物件を使用することができます。
第3条(本物件の引渡し・検収・交換)
楽器の引き渡しは配送ではなく手渡しとなります。お手渡し時にレンタル利用書にサインをいただきます。
第4条(レンタル料)
- 甲は、乙に対して、本件レンタル期間中、本件レンタル料を毎月支払うものとし、その支払方法は、教室月謝と合わせてクレジットカードによる決済とします。
- 本件レンタル料は、1ヶ月単位で計算し日割り計算をしません。
- 月額2,200円(税込2,420円)となります。
第5条(登録料)
当教室のレンタル楽器に関しては、登録料などは発生いたしません。
第6条(本物件の買取)
本契約は、物件を買い取ることはできません。
第7条(本物件の設置・使用保管)
- 本物件を日本国内で使用するものとし、国外には持ち出さないものとします。
- 本物件の使用者は在籍生徒様ご本人、もしくはそのご親族様までとさせていただきます。業務用として使用することはできません。
- 甲は本物件を善良な管理者の注意をもって使用・保管するとともに、本物件が正常な使用状態及び十分に機能する状態を保つように保守、点検及び整備を行うものとし、これに要する消耗品、通常メンテナンス等の諸費用を負担します。また、本物件が損傷したときは、その原因のいかんを問わず、修繕をお願いしておりますのでご了承ください。
- 上記内容による修繕に関しては、恐れ入りますがご自身で費用をご負担ください。
- 本体への器具や加飾品の固着や塗装等の改造することはできません。
- 本物件をレンタル中に、本物件自体又はその設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償し、乙は一切責任を負いません。
- 本件レンタル期間中に、本物件が滅失、損傷または故障等で、甲が本物件を使用することができない期間(本物件の保守、点検、整備、修繕等に要する期間を含むがこれらに限られない)が生じた場合でも、レンタル料が通常通り発生いたしますのでご注意ください。
第8条(本物件の譲渡等の禁止)
- 本物件は第三者に譲渡することはできません。
- 本物件は承諾無く、第三者への転貸および占有者の変更はできません。
- 本物件は質権・抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
第9条(本物件の滅失、毀損)
甲が本物件を滅失(所有権の侵害を含む)、毀損した場合は、甲は、乙に対し、代替物件の購入代価又は本物件の修理代として乙が定めた金額を損害賠償として支払います。
第10条(契約の解除)
甲に次の各号のいずれか一つに該当することが発生した場合には、乙は何らの催告なく、通知のみで、(a)本件レンタル料及びその他費用の全部または一部の即時弁済の請求、(b)本物件の返却の請求、(c)本契約の解除と損害賠償の請求、の行為の全部または一部を行うことができます。
1.本契約条項に違反、またはその恐れがあるとき
2.暴力団、暴力団員、暴力団関係企業従業員、その他反社会的勢力に該当するか、これらと関係を有する者であることが判明したとき
以上